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📖 船員保険法 第6条 社一 船員保険法 第3問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 船員保険法 第3問 / 全8問 📖 船員保険法 第6条
船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、10 人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
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