社会保険に関する一般常識
社一 船員保険法2 第5問 / 全14問
📖 船員保険法 第73条
被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73 条第1 項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日より6 か月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
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