社会保険に関する一般常識
社一 船員保険法2 第11問 / 全14問
📖 船員保険法 第93条
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1 年6か月を超えないものとする。
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