社会保険に関する一般常識
社一 船員保険法2 第14問 / 全14問
📖 船員保険法 第93条 / 船員保険法 第96条
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1 か月未満であるときは、この限りでない。また、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合においては、その報酬の額の限度において行方不明手当金を支給しない。
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