社会保険に関する一般常識
社一 確定給付企業年金法 第4問 / 全9問
📖 確定給付企業年金法 第28条(加入者期間)
加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
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