社会保険に関する一般常識
社一 確定給付企業年金法2 第1問 / 全12問
📖 確定給付企業年金法 第57条(積立義務) / 確定給付企業年金法 第58条 / 確定給付企業年金法 第57条
掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。
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