社会保険に関する一般常識
社一 確定給付企業年金法2 第5問 / 全12問
📖 確定給付企業年金法 第78条(実施事業所の増減)
確定給付企業年金法第78 条第1 項によると、事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の過半数の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
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