社会保険に関する一般常識
社一 確定給付企業年金法2 第9問 / 全12問
📖 確定給付企業年金法 第89条(清算人等)
確定給付企業年金法第89 条第6 項によると、終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
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