社会保険に関する一般常識
社一 確定拠出年金法2 第1問 / 全2問
📖 確定拠出年金法 第31条(個人別管理資産の移換)
企業型年金の給付のうち年金として支給されるもの(以下本肢において「年金給付」という。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わるものとする。年金給付の支払期月については、企業型年金規約で定めるところによる。
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