社会保険に関する一般常識
社一 確定拠出年金法3 第1問 / 全6問
📖 確定拠出年金法 第66条(資格の確認等)
個人型年金加入者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を、当該個人型年金加入者が指定した運用関連業務を行う確定拠出年金運営管理機関に届け出なければならない。
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