社会保険に関する一般常識
社一 確定拠出年金法4 第4問 / 全4問
📖 確定拠出年金法 附則第3条(企業型年金に係る経過措置) / 確定拠出年金法施行令 第60条 / 確定拠出年金法 附則第3条 / 確定拠出年金法施行令 第60条
確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については4 年以下であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については50 万円未満であることとされている。
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