社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法 第3問 / 全17問
📖 社会保険労務士法 第2条(社会保険労務士の業務) / 社会保険労務士法 第2条の2(補佐人の業務等) / 社会保険労務士法施行規則 第12条の10(特定社会保険労務士の付記の申請) / 社会保険労務士法施行規則 第12条の10
社会保険労務士は、社会保険労務士法第2 条の2 に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合に、依頼をしようとする者が請求しなかったときには、この者に対し、あらかじめ報酬の基準を明示する義務はない。
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