社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法 第16問 / 全17問
📖 社会保険労務士法 第2条の2(補佐人の業務等) / 社会保険労務士法 第25条の9(特定社会保険労務士の業務の範囲等) / 社会保険労務士法施行規則 第12条の10(補佐人の業務等)
社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2 条の2 及び第25 条の9 の2 に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。
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