社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法2 第1問 / 全5問
📖 社会保険労務士法 第14条の6(登録に関する決定) / 社会保険労務士法 第14条の8(審査請求)
全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士法第14 条の6 第1 項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならず、同項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
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