社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法2 第3問 / 全5問
📖 社会保険労務士法 第14条の3(登録の取消し)
社会保険労務士法第14 条の3 に規定する社会保険労務士名簿は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに備えなければならず、その名簿の登録は、都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会ごとに行う。
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