社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法3 第1問 / 全11問
📖 社会保険労務士法 第3条(資格) / 社会保険労務士法 第14条の2 / 社会保険労務士法 第26条 / 社会保険労務士法 第27条
社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士法第14条の2 に定める登録を受ける前に、社会保険労務士の名称を用いて他人の求めに応じ報酬を得て、同法第2 条第1 項第1 号から第2 号までに掲げる事務を業として行った場合には、同法第26 条(名称の使用制限)違反とはならないが、同法第27 条(業務の制限)違反となる。
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