社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法3 第7問 / 全11問
📖 社会保険労務士法 第25条(社会保険労務士会への入会等)
社会保険労務士法第25 条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力は、当該処分が行われたときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっては、当該処分の効力は妨げられない。
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