社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法4 第9問 / 全14問
📖 社会保険労務士法 第25条の14(社員の資格等)
社会保険労務士法は、「社会保険労務士法人は、総社員の同意によってのみ、定款の変更をすることができる。」と定めており、当該法人が定款にこれとは異なる定款の変更基準を定めた場合には、その定めは無効とされる。
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