社会保険に関する一般常識
社一 社会保険労務士法5 第2問 / 全4問
📖 社会保険労務士法 第25条の33(注意勧告)
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは同法に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、社会保険労務士法第25 条に規定する懲戒処分をすることができる。
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