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📖 審査官及び社会保険審査会法 第15条 社一 社会保険審査官等 第3問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 社会保険審査官等 第3問 / 全8問 📖 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第15条(審査請求の方式等)
審査請求の決定は、審査請求人に送達されたときに、その効力を生じる。決定の送達は、決定書の謄本を送付することによって行う。 ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
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