社会保険に関する一般常識
社一 社会保険審査官等 第7問 / 全8問
📖 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第12条の2(決定書の作成等)
審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。
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