社会保険に関する一般常識
社一 社会保険審査官等2 第1問 / 全4問
📖 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第27条(委員の任期等) / 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第42条
社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)は、審査会が定める場合を除き、委員長及び委員のうちから、審査会が指名する者3 人をもって構成する合議体で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。審査会の合議は、公開しない。
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