社会保険に関する一般常識
社一 社会保険審査官等2 第3問 / 全4問
📖 社会保険審査官及び社会保険審査会法 第32条(再審査請求の方式等)
健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2 か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
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