社会保険に関する一般常識
社一 児童手当法 第2問 / 全9問
📖 児童手当法 第5条(支給要件)
10 歳と11 歳の子を監護し、かつ、この2 人の子と生計を同じくしている父と母のそれぞれの所得は、児童手当法に規定する所得制限額を下回っているものの、父と母の所得を合算すると所得制限額を超えている。この場合の児童手当は、特例給付に該当し、月額1 万円(10 歳の子の分として月額5 千円、11 歳の子の分として月額5 千円)が支給されることになる。
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