社会保険に関する一般常識
社一 児童手当法 第5問 / 全9問
📖 児童手当法 第8条(支給及びその期間等)
児童手当は、毎年1 月、5 月及び9 月の3 期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
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