労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 職業安定法 第3問 / 全5問
📖 職業安定法 第5条の6 / 青少年の雇用の促進等に関する法律 第11条
公共職業安定所は、求人者が学校(小学校及び幼稚園を除く。)
その他厚生労働省令で定める施設の学生又は生徒であって卒業することが見込まれる者その他厚生労働省令で定める者であることを条件とした求人の申込みをする場合において、その求人者がした労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その申込みを受理しないことができる。<一部改正>
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