労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法 第2問 / 全2問
📖 女性活躍推進法 第8条(一般事業主行動計画の策定等) / 女性活躍推進法 第20条(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300 人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。」と定めている。
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