労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 最低賃金法 第1問 / 全3問
📖 最低賃金法 第8条(地域別最低賃金の適用を受ける使用者及び労働者)
最低賃金法第8 条は、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と定めている。
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