労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 最低賃金法 第3問 / 全3問
📖 最低賃金法 第13条(最低賃金の減額の特例)
労働者派遣法第44 条第1 項に規定する「派遣中の労働者」に対しては、賃金を支払うのは派遣元であるが、当該労働者の地域別最低賃金については、派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額が適用される。
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