労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働組合法 第7問 / 全8問
📖 労働組合法 第7条(不当労働行為) / 民法 第90条
「ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである」から、「ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法90 条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法28 条参照)。」とするのが、最高裁判所の判例である。
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