労務管理その他の労働に関する一般常識
労一 労働組合法2 第1問 / 全4問
📖 労働組合法 第18条(地域的一般的拘束力)
一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。
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