労働基準法と安衛法
安衛法 安全衛生管理体制 第20問 / 全39問
📖 労働安全衛生法 第11条(安全管理者)
労働安全衛生法における事業場の業種の区分については、その業態によって個別に決するものとし、経営や人事等の管理事務を
もっぱら行なっている本社、支店などは、その管理する系列の事業場の業種とは無関係に決定するものとしており、たとえば、製鉄所は製造業とされるが、当該製鉄所を管理する本社は、製造業とはされない。
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