労働基準法と安衛法
安衛法 安全衛生管理体制 第32問 / 全39問
📖 労働安全衛生法 第12条 / 労働安全衛生法施行令 第4条(衛生管理者を専任すべき事業場) / 労働安全衛生規則 第7条(衛生管理者の選任等)
X市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時40 人
Y市に工場を置き、食料品を製造している。工場は24 時間フル操業で、1 グループ150 人で構成する4 つのグループ計600 人
の労働者が、1 日を3 つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4 直3 交替で、業務に従事している。したがっ
て、この600 人の労働者は全て、1 月に4 回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36 条第1 項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。
Z市に2 店舗を置き、自社製品を小売りしている。
Z 1 店舗 使用する労働者数 常時15 人
Z 2 店舗 使用する労働者数 常時15 人(ただし、この事業場のみ、うち12 人は1 日4 時間労働の短時間労働者)
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Y市にある工場には衛生管理者を3 人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1 人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
【労働安全衛生法】
第12条(衛生管理者)
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