労働基準法と安衛法
安衛法 安全衛生管理体制 第36問 / 全39問
📖 労働安全衛生法 第10条 / 労働安全衛生法施行令 第2条(総括安全衛生管理者を専任すべき事業場)
W市に本社を置き、人事、総務等の管理業務を行っている。
使用する労働者数 常時30 人
X市に第1 工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。
・ 工場は1 直7:00 ~ 15:00 及び2 直15:00 ~ 23:00の2 交替で操業しており、1 グループ150 人計300 人の労働者が交替で就業している。
・ 工場には動力により駆動されるプレス機械が10台設置され、当該機械による作業が行われている。
Y市に第2 工場を置き、金属部品の製造及び加工を行っている。
・ 工場は1 直7:00 ~ 15:00 及び2 直15:00 ~ 23:00の2 交替で操業しており、1 グループ40 人計80 人の労働
者が交替で就業している。
・ 工場には動力により駆動されるプレス機械が5 台設置され、当該機械による作業が行われている。
Z市に営業所を置き、営業活動を行っている。
使用する労働者数 常時12 人(ただし、この事業場のみ、うち6 人は1 日4 時間労働の短時間労働者)
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W市にある本社には、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
【労働安全衛生法】
第10条第1項(総括安全衛生管理者の選任)
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