労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第17問 / 全18問
📖 労働安全衛生法 第21条 / 労働安全衛生法 第31条(注文者の講ずべき措置)
甲社:本件建設工事の発注者
乙社:本件建設工事を甲社から請け負って当該建設工事現場で仕事をしている事業者。常時10 人の労働者が現場作業に従事して
いる。
丙社:乙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる一次下請事業者。常時30 人の労働者が現場作業に従事している。
丁社:丙社から工事の一部を請け負って当該建設工事現場で仕事をしているいわゆる二次下請事業者。常時20 人の労働者が現場
作業に従事している。
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乙社が足場を設置し、自社の労働者のほか丙社及び丁社の労働者にも使用させている場合において、例えば、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に労働安全衛生規則で定める足場用墜落防止設備が設けられていなかった。この場合、乙社、丙社及び丁社は、それぞれ事業者として自社の労働者の労働災害を防止するための措置義務を負うほか、乙社は、丙社及び丁社の労働者の労働災害を防止するため、注文者としての措置義務も負う。
【労働安全衛生法】
第21条第2項(事業者が講ずべき措置等)
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