労働基準法と安衛法
労働基準法 労働時間等 第6問 / 全33問
📖 労働基準法 第32条 / 労働基準法 第32条の2
1 か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9 時間、計36 時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9 時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
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