労働基準法と安衛法
労働基準法 労働時間等 第13問 / 全33問
📖 労働基準法 第37条 / 労働基準法施行規則 第19条の2
労働基準法第37 条第3 項に基づくいわゆる代替休暇を与えることができる期間は、同法第33 条又は同法第36 条第1 項の規定によって延長して労働させた時間が1 か月について60 時間を超えた当該1 か月の末日の翌日から2 か月以内の範囲内で、労使協定で定めた期間とされている。
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