労働基準法と安衛法
労働基準法 労働時間等 第17問 / 全33問
📖 労働基準法 第41条の2
労働基準法第41 条の2 に定めるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、同条に定める委員会の決議が単に行われただけでは足りず、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を所轄労働基準監督署長に届け出ることによって、この制度を導入することができる。
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