労働基準法と安衛法
労働基準法 労働時間等 第22問 / 全33問
📖 労働基準法 第39条 / 労働基準法施行規則 第24条の6
使用者は、労働基準法第39 条第7 項の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たっては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならず、これにより聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。
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