労働基準法と安衛法
労働基準法 労働時間等 第24問 / 全33問
📖 労働基準法 第37条
休日の振替によって労働した日を含む週については、その日の労働時間が8時間を超えない限り、割増賃金の支払いが必要となることはない。
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