労働基準法と安衛法
労働基準法 寄宿舎・監督機関 第2問 / 全4問
📖 労働基準法 第102条 / 労働基準法施行規則 第59条
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うほか、労働基準法第24 条に定める賃金並びに同法第37 条に定める時間外、休日及び深夜の割増賃金の不払については、不払をしている事業主の財産を仮に差し押さえる職務を行う。
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