労働基準法と安衛法
労働基準法 寄宿舎・監督機関 第3問 / 全4問
📖 労働基準法 第104条の2 / 労働基準法施行規則 第57条
使用者は、事業を開始した場合又は廃止した場合は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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