労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第8問 / 全18問
📖 労働安全衛生法 第28条の2
事業者は、その事業の種類にかかわらず、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(法第57 条第1 項の表示対象物及び第57 条の2 第1 項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
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