労働基準法と安衛法
安衛法 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 第9問 / 全18問
📖 労働安全衛生法 第30条の2
協議組織の設置及び運営を行い、作業場所を巡視することは、製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者の講ずべき措置である。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。