労働基準法と安衛法
安衛法 健康の保持増進のための措置 第1問 / 全9問
📖 労働安全衛生法 第65条
事業者は、危険な業務を行う屋外作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
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