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📖 労働安全衛生法 第65条 安衛法 健康の保持増進のための措置 第1問 社労士過去問一問一答と解説

労働基準法と安衛法 安衛法 健康の保持増進のための措置 第1問 / 全9問 📖 労働安全衛生法 第65条
事業者は、危険な業務を行う屋外作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 労働安全衛生法 第65条 公式条文を見る ➔
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