労働基準法と安衛法
安衛法 健康の保持増進のための措置 第2問 / 全9問
📖 労働安全衛生法 第66条(健康診断) / 労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断)
事業者は、新しく労働者を雇い入れるときは、当該全ての労働者に対し、則第43 条所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
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