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📖 労働安全衛生法 第66条 安衛法 健康の保持増進のための措置 第6問 社労士過去問一問一答と解説

労働基準法と安衛法 安衛法 健康の保持増進のための措置 第6問 / 全9問 📖 労働安全衛生法 第66条
労働者は、労働安全衛生法の規定により事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、その旨を明らかにする書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
🏛️ 労働安全衛生法 第66条 公式条文を見る ➔
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