労働基準法と安衛法
安衛法 健康の保持増進のための措置 第7問 / 全9問
📖 労働安全衛生法 第66条 / 労働者派遣法 第45条
派遣労働者に関する労働安全衛生法第66 条第2 項に基づく有害業務従事者に対する健康診断(以下本肢において「特殊健康診断」という。)の結果の記録の保存は、派遣先事業者が行わなければならないが、派遣元事業者は、派遣労働者について、労働者派遣法第45 条第11 項の規定に基づき派遣先事業者から送付を受けた当該記録の写しを保存しなければならず、また、当該記録の写しに基づき、派遣労働者に対して特殊健康診断の結果を通知しなければならない。
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