労働基準法と安衛法
安衛法 健康の保持増進のための措置 第8問 / 全9問
📖 労働安全衛生法 第66条 / 労働者派遣法 第45条
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して行う労働安全衛生法に定める医師による健康診断については、同法第66条第1 項に規定されているいわゆる一般定期健康診断のほか、例えば屋内作業場において有機溶剤を取り扱う業務等の有害な業務に従事する労働者に対して実施するものなど同条第2 項に規定されている健康診断も含めて、その雇用主である派遣元の事業者にその実施義務が課せられている。
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