労働基準法と安衛法
安衛法 健康の保持増進のための措置 第9問 / 全9問
📖 労働安全衛生法 第66条の8 / 労働安全衛生法 第66条の8
労働安全衛生法第66 条の8 及び同法第66 条の8 の2 により行われる医師による面接指導に要する費用については、いずれも事業者が負担すべきものであるとされているが、当該面接指導に要した時間に係る賃金の支払については、当然には事業者の負担すべきものではなく、事業者が支払うことが望ましいとされている。
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